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以前から喀痰などを取り除くための気管吸引に関しては様々な論議が繰り広げられてきました。
昨今は病院業務だけではなく、介護施設や在宅医療の現場など様々な分野で気管吸引が必要となる場面も増え、該当する学会や厚生労働省による取り決めに従って行うことができます。
一体、どのような資格を持っている人が行えるのでしょうか?
気管吸引が行える資格とは?
以前は医師と看護師のみが行うことができたこの気管吸引は2013年日本呼吸療法医学会による気管吸引ガイドラインで明記されているように、2007年より理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、また厚生労働省が明記しているように介護福祉士(条件あり)や介護職員も2012年より可能となりました。
リハビリ職員は訓練に必要な行為として認可
日本呼吸療法医学会による2007年の初版、また2013年の改訂版“気管吸引のガイドライン”にも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士においては呼吸理学療法、食事動作訓練、嚥下訓練を行う際に喀痰の吸引が必要となることがあるため、それぞれの訓練を安全かつ適切に実施するために当然必要な行為であると位置付けられました。
すなわち、法の上でも理学療法士法、作業療法士法、言語聴覚士法において実施することができる行為であると取り扱われています。
またガイドラインにも養成機関や医療機関などで必要な教育と研修を受けたものが、医師や看護師の指示の元で行われるべきだと記載されています。
星の調査によりますと、理学療法士の養成校の70%、作業療法の62%言語聴覚士の72%で何らかの形で授業に組み込まれていると回答されています。
しかし残りの30%前後では学内教育を得られず臨床現場に従事することになり、早急な対応が望まれます。
臨床工学技士は医療機器のエキスパート!吸引が必要な場面も
近年、医療機器も高度になり、様々な種類を見かけます。
臨床工学技士は、医療機器の操作方法や管理における専門知識や技術などを担う上で大変重要な役割を担っています。
特に、手術後や集中治療室(ICU)などでの人工呼吸器扱う上で喀痰の吸引が必要となる場面も生じます。
このため臨床工学技士法においても、認められたものとなりました。
リハビリ職員と同じく養成機関や医療機関などで必要な教育と研修を受けたものが、医師や看護師の指示の元で安全に行われるように配慮すべきであるとされています。
介護福祉士、介護職員はいくつかの条件を満たす必要あり
最近では、介護施設や在宅介護の現場などでも喀痰の吸引が必要な場面があり、2012年(平成24年度)より
1)平成28年1月以降に介護福祉士の国家試験合格者
2)一定の研修を終えた介護職員(上記1)以外の介護福祉士、ホームヘルパー、特別支援学校教員など)
が、医師の指示、看護師などとの連携下において行うことができるようになりました。
行える喀痰吸引は、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部となっています。
まずは登録事業者であることが必要で、医師からの指示書を受け、喀痰吸引等実施の計画書を作成し利用者や患者さんに受け渡します。
喀痰吸引の研修期間は都道府県庁や登録研修期間、介護福祉士の養成施設などで講習と実地訓練の規定が設けられており、終了後に認定書が交付されます。
まとめ
気管吸引ガイドラインや厚生労働省の方針により、医師や看護師のみが行なっていた気管吸引はリハビリスタッフや臨床工学技士、また訓練を受けた介護福祉士も行えるようになりました。
それぞれの職種が連携を取り、安全に気管吸引が必要な患者さんに技術が提供できるように配慮することが大切です。
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