呼吸ケアチーム(RST)について 加算と活動内容

呼吸ケアチーム(RST)について

目次

2010年の診療報酬改定により新たに呼吸ケアチーム加算が設けられ、週に一度150点の請求が可能となりました。この呼吸ケアチーム加算には施設認可条件、呼吸ケアチームのメンバーの条件、呼吸ケアチームが加算可能な患者さんの条件など、さまざまな取り決めがあります。

厚生労働省がとり決める施設認可条件:呼吸ケアチームのメンバーになるには?

厚生労働省が認める呼吸ケアチーム加算が算定可能となる施設基準を満たすには以下の医療従事者の氏名を書いた届け出をする必要があります。

1)人工呼吸器管理などに関して十分な経験のある医師

2)人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する看護師

3)人工呼吸器の保守点検の経験を3年以上有する臨床工学技士

4)呼吸器リハビリテーション等の経験を5年以上有する理学療法士

上記の4職種の氏名と経験年数を記載した書類を届け出る必要があります。経験を十分証明できる資料も添付する必要があり、上記1)〜4)が複数名いる場合にはそれぞれについて、また2)の看護師の場合には呼吸ケアに関わる適切な研修を確認できる文書を添付する必要があります。

他にも呼吸ケアチームの活動状況として

1, 呼吸ケアチームによる診療を行った患者数

2, 呼吸ケアチームによる診察ののべ回数

3, 1,の患者のうち呼吸離脱に至った患者数

4, 3,の患者のうち委任あたり平均呼吸器装着日数

これらも次席があれば記載し、厚生労働相に提出する必要があります。厚生労働省に提出し認可した施設が呼吸ケアチーム加算を請求できます。さて、では患者さん側の条件はどのようなものがあるのでしょうか。

 

呼吸ケアチームが加算できる患者さんの条件は?

呼吸ケアチーム加算の請求は条件を満たした症例に限られています。

1)48時間以上継続して人工呼吸器を装着している

2)人工呼吸を装着した状態で病棟に入院した日から1ヶ月以内もしくは、病棟に入院して人工呼吸を装着した場合は装着した日から1ヶ月以内であること

3)一時的に短時間、人工呼吸器を装着していない時間に関しては継続してつけているとみなす。

以上の条件を満たしている症例に限り、呼吸ケアチーム加算を週に一度請求可能となっています。また先ほどの呼吸ケアチームによる人工呼吸離脱に向けた診療等が行われた場合に限られます。

 

呼吸ケアチームの実際

実際の現場での現場は一体どうなのでしょうか。呼吸ケアチーム加算により、呼吸ケアにおけるインシデントの軽減、ウィーニングがスムーズに行えた症例があった、他職種が協力して呼吸ケアチームを運営することにより医療の質の向上などの効果があるようです。しかし一方で、他の業務との兼ね合いから十分な回診の時間が持てない、1ヶ月以上の人工呼吸器管理下の患者さんのケアについて今後どうしていくか、また非侵襲的人工呼吸器管理(BIPAPなど)の患者さんの場合にはどうするかなど、いくつかの課題もあるようです。また看護師の基準が他の職種に比べて厳しく、基準を満たすのは非常にハードルが高く、部署移動の多い職種であるがゆえ病院側、看護部門全体の協力も必要となります。

 

 

まとめ

呼吸ケアチームはさまざまな専門職が携わり、人工呼吸離脱に向けた診療などが行われる必要があります。呼吸ケアチームは担当医が他の業務と兼任であったり、時間が制限されるなどさまざまな困難な点もあるようですが、患者さんにとっても利点があるようです。問題点もまだあるようですが、制度の問題、また今後のディスカッションなどにより良く改善していくことを切に願います。

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